個人的なメモ目的で、税務年間スケジュールを書き出しました。
本記事のスケジュール整理は、私自身の会社経営上の管理や、税理士としての税務スケジュールの整理目的が強いです。
個々人の詳細なスケジュールについては、ご自身が依頼している税理士や、国税庁HPで必ずご確認下さい。
太田昌明(公認会計士・税理士)
2014年 EY新日本有限責任監査法人 入所
2021年 ニューラルグループ株式会社 入社
2022年 株式会社フォーカスチャネル取締役 就任
2024年 太田昌明公認会計士事務所 開業
2024年 太田昌明税理士事務所 開業
2024年 ARMS会計株式会社 設立
2025年 東京税理士会向島支部 幹事(役員)【税務支援対策部】
税務年間スケジュール(法人・個人事業主・会社員の混合)
以下、概ね2025年の日付を前提とした、税務年間スケジュール表です。
(年度によっては、暦・カレンダーの関係で日付がズレることがあります)
1月に提出・納付・手続するもの
本年最初の給与支払日の前日
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
1月10日
12月分源泉所得税・住民税特別徴収の納付(年2回特例は1-6月分を1/20)
1月31日
- 法定調書合計表
- 各種支払調書
- 給与支払報告書
- 償却資産申告書提出
- 源泉徴収票交付
- 固定資産税償却資産申告
- 11月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 2・5・8・11決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 5月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 消費税の年額が400万円超の2・5・8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
- 消費税の年額が4,800万円超の10・11月決算法人を除く、法人・個人事業主の1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
1月中において市町村の条例で定める日
個人の住民税(道府県民税・市町村民税)第4期納付
2月に提出・納付・手続するもの
2月3日~3月17日
前年分の贈与税申告受付
2月10日
1月分源泉税・住民税特別徴収税額の納付
2月15日
前年分の所得税の確定申告受付開始
2月28日
- 12月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 3・6・9・12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 6月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 消費税の年額が400万円超の3・6・9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
- 消費税の年額が4,800万円超の11・12月決算法人を除く、法人の1ヶ月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)
2月中において市町村の条例で定める日
固定資産税(都市計画税)第4期納付
3月に提出・納付・手続するもの
3月10日
2月分源泉税・住民税特別徴収税額の納付
3月15日
- 所得税・贈与税の申告期限
- 所得税確定損失申告書の提出
- 前年分所得税の総収入金額報告書の提出
- 個人の青色申告承認申請(1月16日以後の新規は、業務開始から2ヶ月以内)
- 個人の都道府県民税・市町村民税・事業税の申告
- 確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限は6月2日)
3月31日
- 個人事業主の前年分の消費税確定申告(課税事業者)
- 1月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 1・4・7・10月決算法人・個人事業主の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 7月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 消費税の年額が400万円超の4・7・10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
- 消費税の年額が4,800万円超の12・1月決算法人を除く、法人の1ヶ月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)
4月に提出・納付・手続するもの
4月1日~4月20日又は最初の固定資産税の納付期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
固定資産課税台帳縦覧期間
4月10日
3月分源泉税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
(4月1日現在で、給与の支払いを受けなくなった者があるときは、4月15日までに関係の市町村長に届出)
4月30日
- 公益法人等の都道府県民税・市町村民税均等割りの申告
- 2月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 2・5・8・11月決算法人・個人事業主の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 8月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 消費税の年額が400万円超の5・8・11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
- 消費税の年額が4,800万円超の1・2月決算法人を除く、法人の1ヶ月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)
4月中において市町村の条例で定める日
- 軽自動車税の納付
- 固定資産税(都市計画税)第1期納付
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後、3ヶ月を経過するまでの期間
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出
5月に提出・納付・手続するもの
5月10日
4月分源泉税・住民税特別徴収税額の納付
5月15日
特別農業所得者の承認申請
6月2日
- 個人の都道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知
- 3月決算法人の確定申告・納付(法人税・地方法人税・事業税・住民税・消費税)
- 3・6・9・12月決算法人・個人事業主の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 9月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 消費税の年額が400万円超の6・9・12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
- 消費税の年額が4,800万円超の2・3月決算法人を除く、法人の1ヶ月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業主は3ヶ月分)
- 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
5月中において都道府県の条例で定める日
- 自動車税種別割の納付(納期限 5/31〈2025年は6/2〉)
- 鉱区税の納付
6月に提出・納付・手続するもの
6月10日
- 5月分源泉税・住民税の特別徴収税額の納付
- 納期の特例適用者の住民税得熱徴収税額(12月~5月分)の納付
6月16日
所得税予定納税額の通知発送
6月30日
- 4月決算法人の確定申告・納付(法人税・地方法人税・事業税・住民税・消費税)
- 1・4・7・10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 10月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 消費税の年額が400万円超の1・7・10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
- 消費税の年額が4,800万円超の3・4月決算法人を除く、法人の1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)
- 国外財産調書・財務債務調書の付加
6・8・10月中において市町村の条例で定める日(均等割りのみを賦課する場合は6月中)
個人の道府県民税および市町村民税の納付(第1期分)
7月に提出・納付・手続するもの
7月10日
- 6月分源泉税・住民税特別徴収税額の納付
- 1-6月分まとめ納付(10人未満特例)
7月15日
所得税予定納税額の減額申請期限
7月31日
- 所得税予定納税(第1期)納付
- 5月決算法人の確定申告・納付(法人税・地方法人税・事業税・住民税・消費税)
- 2・5・8・11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 11月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 消費税の年額が400万円超の2・8・11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
- 消費税の年額が4,800万円超の4・5月決算法人を除く、法人・個人事業主の1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)
7月中において市町村の条例で定める日
固定資産税(都市計画税)第2期納付
8月に提出・納付・手続するもの
8月10日
7月分源泉税・住民税特別徴収税額の納付
9月1日
- 6月決算法人の確定申告・納付(法人税・地方法人税・事業税・住民税・消費税)
- 3・6・9・12月決算法人・個人事業主の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 12月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 消費税の年額が400万円超の3・9・12月決算法人・個人事業主の3ヶ月ごとの中間申告
- 消費税の年額が4,800万円超の5・6月決算法人を除く、法人・個人事業主の1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
- 個人事業主の消費税・地方消費税の中間申告
8月中において都道府県の条例で定める日
個人事業税第1期納付
8月中において市町村の条例で定める日
個人の住民税(都道府県民税・市町村民税)の第2期納付
9月に提出・納付・手続するもの
9月10日
8月分源泉税・住民税特別徴収税額の納付
9月30日
- 7月決算法人の確定申告・納付(法人税・地方法人税・事業税・住民税・消費税)
- 1・4・7・10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 1月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 消費税の年額が400万円超の1・4・10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
- 消費税の年額が4,800万円超の6・7月決算法人を除く、法人・個人事業主の1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)
10月に提出・納付・手続するもの
10月10日
9月分源泉税・住民税特別徴収税額の納付
10月15日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日
- 8月決算法人の確定申告・納付(法人税・地方法人税・事業税・住民税・消費税)
- 2・5・8・11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 2月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 消費税の年額が400万円超の2・5・11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
- 消費税の年額が4,800万円超の7・8月決算法人を除く、法人・個人事業主の1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)
10月中において市町村の条例で定める日
個人住民税(都道府県民税・市町村民税)の第3期納付
11月に提出・納付・手続するもの
11月10日
10月分源泉税・住民税特別徴収税額の納付
11月17日
所得税予定納税額の減額申請
12月1日
- 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
- 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
- 9月決算法人の確定申告・納付(法人税・地方法人税・事業税・住民税・消費税)
- 3・6・9・12月決算法人・個人事業主の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 3月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 消費税の年額が400万円超の3・6・12月決算法人・個人事業主の3ヶ月ごとの中間申告
- 消費税の年額が4,800万円超の8・9月決算法人を除く、法人・個人事業主の1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)
11月中において都道府県の条例で定める日
個人事業税の納付(第2期分)
12月に提出・納付・手続するもの
12月10日
- 11月分源泉税・住民税特別徴収税額の納付
- 納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6~11月分)の納付
本年最後の給与の支払いを受ける日の前日
- 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申請書の提出
- 保険料控除申告書の提出
- 住宅借入金等特別控除申請書の提出
本年最後の給与の支払いをするとき
給与所得の年末調整
翌年1月5日
- 10月決算法人の確定申告・納付(法人税・地方法人税・事業税・住民税・消費税)
- 1・4・7・10月決算法人・個人事業主の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
- 4月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
- 消費税の年額が400万円超の1・4・7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
- 消費税の年額が4,800万円超の9・10月決算法人を除く、法人・個人事業主の1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)
12月中において市町村の条例で定める日
固定資産税(都市計画税)第3期納付
社会保険年間スケジュール(参考)
以下、2025年度の社会保険料関連スケジュールをまとめました。
日付が土日祝の場合は、実際の納付日は翌営業日に繰り下がります。
社会保険事務所・年金事務所からの通知書や口座振替日などの連絡も必ずご確認ください。
月 | おもな期限・イベント | 概要 |
---|---|---|
毎月末 | 前月分の健康保険・厚生年金保険料の納付 | 例:4月分は 5月30日納付(口座振替は翌月末) |
賞与支給時(随時) | 賞与支払届を支給日から5日以内に提出 | 提出先:日本年金機構(電子申請可) |
3月 | 協会けんぽ保険料率・介護保険料率改定(3月分給与から) | 年度ごと・都道府県別に見直し |
6月2〜7月10日 | 労働保険料年度更新(申告・納付) | 労災+雇用保険の概算・確定保険料を計算 |
7月10日 | 算定基礎届提出期限 | 従業員の標準報酬月額を年1回決定 |
9月分給与から | 新しい標準報酬月額適用開始 | 算定基礎届の結果を反映 |
10月31日 | 労働保険延納第2期納付期限 | 第3期は翌1月31日 |