定額減税をわかりやすく解説【2024年シミュレーション有り】

令和6年度税制改正に伴い、2024年6月から定額減税がスタートします。

「1人当たり4万円」というのをよく目にしますが、その制度は複雑怪奇すぎて、非常に分かりにくいものとなっています。

今回は、この霞が関文学を紐解いていきたいと思います。

本記事の主な対象としては、給与収入で生活している企業に勤めている方となります。

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定額減税をわかりやすく説明すると?

定額減税とは、令和6年分の所得税を3万円、住民税を1万円それぞれ一律に控除する制度をいいます。

また、納税者本人のみでなく、配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、住民税1万円の減税を行うとされました。

この税金が控除された分、手取りの収入が増えることになります。これが、ニュースで騒がれている「4万円とは何か」の正体になります。

なお、後述しますが、ふるさと納税への影響はありません。

定額減税がいつまで実施されるかですが、対象期間については令和6年度の1年です。

今後継続されない制度であり、一度限りの措置で終わります。

定額減税の対象者と範囲

定額減税の対象は、会社員などの給与所得者(納税者本人)です。

納税者本人に対して、定額減税額の対象範囲となるのは次の2つです。

以下、解説します。

会社員などの給与所得者

会社員として給与収入を得ている人が対象となり、所得税3万円、住民税1万円の控除が適用されます。

令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。

(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

同一生計配偶者・扶養親族

例えば、専業主婦(専業主夫)の配偶者、小学生の子ども2人がいる家庭の場合は、本人分も含めて合計で16万円の税金が減ることになります。

こちらも1人あたり所得税3万円、住民税1万円の控除となります。

配偶者の注意点としては、下記の図の通り、対象となる配偶者の「給与収入の金額が103万円(合計所得金額が48万円以内)」でないと、納税者本人の定額減税の対象として含めることができません。

(国税庁 PDF「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」)

※給与明細で、「給与収入」は源泉徴収される前の金額になります。

この点について、会社の人事部から、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」等の提出を求められると思います。会社からの指示に従って、記入・人事部へ提出しましょう。

参考:国税庁HP 記載例

定額減税の目的

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、「物価に負けない賃上げ」が不可欠であり、日本経済をデフレに後戻りさせない措置の一環として出現しました。

定額減税を通じて、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現につなげていくことが目的とされています。

これら目的については、自由民主党税制調査会による令和6年度税制改正の議論が2023年12月に行われました。

定額減税の影響

税金が控除された分だけ、手取り収入が増加します。

定額減税額を控除した給与等の支払明細には、定額減税を実施した証明として、月次減税額のうち、実際にその月に控除した額が記載されます。

(国税庁 「令和6年分所得税の定額減税のしかた」)

所得税への影響

所得税については、2024年の定額減税が適用されるのは、2024年分の所得税・住民税の納税者と、その同一生計配偶者・扶養親族が対象です。

「給与所得者本人」以外に、「同一生計配偶者・扶養親族」を入れた場合、専業主婦(専業主夫)の配偶者、小学生の子ども2人がいる家庭の場合は、1人あたり3万円で計算され、本人分も含めて合計で12万円の所得税が減ります。

6月の給与の源泉所得税から控除されていき、定額減税控除が年末までにしきれなかった人については、給付金(調整給付)が支給されます。

【そもそも所得税とは?】

1月1日から12月31日までの1年間の所得に対してかかる税金です。

住民税への影響

住民税については、住民税の定額減税は、2024年6月の給与にかかる住民税の特別徴収は行わず、定額減税後の税額を11分割して、2024年7月〜2025年5月分の給与から天引きされます。

「給与所得者本人」以外に、「同一生計配偶者・扶養親族」を入れた場合、専業主婦(専業主夫)の配偶者、小学生の子ども2人がいる家庭の場合は、1人あたり1万円で計算され、本人分も含めて合計4万円の住民税が減ります。

※6月に住民税が特別徴収されない理由

企業側の対応、制度のキャッチアップ、システム上の問題などに配慮した結果、住民税は6月分を徴収せず、「7月から翌年5月まで」の11カ月間、減税した分の住民税を均等に割り振って徴収する制度となっています。

【そもそも住民税とは?】

6月から翌年5月まで給与から毎月天引きされる税金です。

会社員でよく「2年目から余計に税金がかかる」と言われている正体であり、社会人2年目の6月から天引きされていきます。

これは、特別徴収というものであり、特別徴収は前年の所得をベースに1年分の住民税を6月から翌年5月の12ヵ月に分けて引き落としされる制度です。

ふるさと納税への影響

結論としては、定額減税によるふるさと納税への影響はありません。

ふるさと納税は、控除上限額の計算上に用いられる所得割額は、定額減税前の所得割額となるためです。

(総務省「個人住民税の定額減税 に係るQ&A集」)

減税しきれない場合は給付金が支給

定額減税控除が年末までにしきれなかった人については、給付金(調整給付)が支給されます。

定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位(切り上げ)で給付されます。

これは、自治体等への負担へ配慮したものと考えられます。

(「内閣官房 定額減税・各種給付の詳細」より)

【給付金の申請及び給付の方法】
※市区町村によっては、給付について独自の要件を設けている場合があります。

通常の場合、市区町村の準備が出来次第、納税者に対して案内があります。

案内の内容を確認し、書面等を返送するか、オンライン申請に対応している市区町村においてはオンライン提出することで支給が行われます。

手続については市区町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。

給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。

低所得者世帯の場合

低所得者世帯については、一定の給付金制度があります。

(「内閣官房 定額減税・各種給付の詳細」より)

対象となる方には、各市区町村より案内がされる予定ですので、忘れずに確認をしましょう。

また、給付金については、各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。

給付金にかかる制度概要については、内閣官房からガイダンス(「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」)が出ていますので、そちらをご参照ください。

(内閣官房「低所得者⽀援及び定額減税補⾜給付⾦(うち調整給付)概要資料」より抜粋)

定額減税 シュミレーション

定額減税による所得税・住民税への影響をシミュレーションしてみましょう。

所得税のシミュレーション

所得税であれば、3万円を上限として、6月の給与の源泉所得税から控除されていきます。

国税庁パンフレット「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

所得税については、給与明細の所得税控除の金額が3万円を超える人であれば、6月1か月で控除完了となります。

3万円を6月に控除しきれなかった人については、翌月以降に控除しきれなかった枠が繰り越されて、3万円に到達するまで順次消化されていきます。

なお、家族4人(ご本人、配偶者、小学生の子ども2人)のケースだと次の通りです。

国税庁パンフレット「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

住民税のシミュレーション

定額減税のされ方のモデルとしては、下記のような計算ロジックになります。

【計算例】

<前提>

  • 減税前の住民税 30,000円
  • 定額減税 10,000円
  • 減税後の住民税(特別徴収) 20,000円

→特別徴収の金額 (20,000円 / 11ヵ月) = 1,818円

※100円未満の端数については、初月の7月にまとめて徴収されます。

スクロールできます
6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月
02,0001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800

総務省「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集」を参考に、筆者作成。

よくある質問

定額減税の対象者は?

令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。

また、例えば、専業主婦(専業主夫)の配偶者、小学生の子ども2人がいる家庭の場合は、本人分も含めて合計で16万円の税金が減ることになります。

ただし、対象となる配偶者の「給与収入の金額が103万円(合計所得金額が48万円以内)」でないと、定額減税の対象として含めることができませんので注意が必要です。

4万円の定額減税とは?

納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の住民税1万円の減税を行うとされています。

これが、ニュースで騒がれている「4万円とは何か」の正体になります。

定額減税しきれない場合はどうなるの?

控除が年末までしきれなかった人については、給付金(調整給付)が支給されます。

定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。

定額減税でふるさと納税はどうなる?

影響はありません。ふるさと納税は、控除上限額の計算上に用いられる所得割額は、定額減税前の所得割額となるためです。

定額減税で住宅ローン控除はどうなる?

住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付又は不足額給付で給付されます。

内閣官房 よくあるお問合せ

定額減税まとめ

  • 会社員本人の所得税3万円、住民税1万円が控除され、その分手取りが増える
  • 給与収入が103万円未満の配偶者、扶養している子供1人につき、所得税3万円、住民税1万円が控除される
  • 減税しきれない場合は給付金が支給される
  • ふるさと納税への影響はない
  • 会社の人事部から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」等の書類提出を求められた場合、指示に従って、記入・提出を行う。
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この記事を書いた人

公認会計士
2014年 EY新日本監査法人 入所
2021年 東証マザーズ(現:東証グロース)企業 入社
2022年 東証グロース企業子会社取締役 就任
2024年 太田昌明公認会計士事務所 開業

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